相続のよくある疑問にお答えします。
相続人は、亡くなられた方の財産と債務の両方を引き継ぎます。不動産や預貯金などのプラスの財産だけではなく借入金などのマイナスの財産も引き継ぐのです。
相続税は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いたものに課税されますが、この差し引いた金額が一定の金額以下ならば課税されません。
この課税されない一定の金額を「遺産に係る基礎控除」といい、以下の算式により計算します。
「遺産に係る基礎控除」= 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数(★1) |
★1 法定相続人の数 - 相続の放棄がある場合、相続の放棄がなかったものとした相続人の数
●財産
| ●債務
|
● 相続税が課税される部分【 財産-債務】 ↓ 「遺産に係る基礎控除」以下ならば、 相続税はかからない |
相続税が課税される部分が「遺産に係る基礎控除」を超えている場合でも、小規模宅地を相続した場合や配偶者が相続した場合など特例を適用することにより相続税額を軽減することができます。
この特例を受けるためには、相続税の申告が要件となります。「遺産に係る基礎控除」を超え特例適用により納税が生じない場合でも、相続税の申告が必要となりますのでご注意下さい。
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