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    ごとう       のりこ

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相続のよくある疑問にお答えします。

Q4. 遺言とはどのようなものですか?

遺言の効果

「遺言」は、亡くなられた方がご自身の財産を誰にどのように残すか意思表示を行うためのものです。遺言がある場合、その内容に基づき遺産分割は行われます。

遺言がない場合、相続人の間で「遺産分割協議」という話し合いを行います。法律では相続人が取得する相続分の定めがありますが、相続分の割合を定めているだけなので、現実に誰がどの財産を取得するのかは話し合いで決める必要があります。実際の遺産分割では、不動産などの分割しにくい財産があったり、事業を引き継いでいる者がいたり、個々の相続人の事情などにより遺産分割が容易にいかないケースもあります。

ご自身の財産を有効に使ってもらうためにも、相続財産をめぐる争いを防止するためにも、遺言の作成は有効な手段と言えます。

遺言の作成により特に効果が期待できるケースについて、具体例を見ましょう。

ケース内容

夫婦間に子供がいない場合

兄弟姉妹がいる場合、妻に全財産を残す内容の遺言を作成すれば、妻が全財産を取得することが可能
再婚をし、先妻との間に子供がいる場合先妻の子と後妻との間で話合いによる解決することが困難なケースが多いので、争いを防止するためにも意思表示は必要
事業承継者に事業財産を相続させたい場合事業を円滑に引き継ぐため、事業財産の分散を防ぐことが必要
相続人以外に財産を残したい場合内縁の妻や長男の嫁など相続人ではない者に財産を残したい場合は必要
特定の相続人に財産を多く残したい場合相続人が病弱な場合、家族の世話を献身的に行っている場合など事情を考慮して特定の相続人に財産を多く残したい場合は必要
相続人がいない場合特定の者に残したい場合は必要

遺言の作成方法

実際に遺言を作成する場合、作成方法は次の3つの種類から選択します。

     1. 自筆証書遺言
     2. 公正証書遺言
     3. 秘密証書遺言

ここでは、一般的に使われている「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリットとデメリットを説明します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言を残す方が、紙に、遺言の内容、日付、氏名を自ら書き、署名の下に押印をする方法です。この方法は、いつでも自分で作成することができ、費用もかかりません。
但し、法律上の不備がある場合は無効となります。又、亡くなられたときには遺言書を発見した者が遺言書を家庭裁判所へ提出し、相続人全員で遺言書の確認をしなければなりません(これを「遺言書の検認」といいます。)。遺言内容に不満がある者が遺言書を破棄したり、隠したり、改ざんする危険性は残ります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言を残す方が、公証人役場で公証人へ遺言の内容を伝え、公証人がその内容をまとめて遺言書を作成する方法です。公証人が作成しますので法律上の不備で無効となることはありません。又、「遺言書の検認」も不要で、遺言書を破棄したり、隠したり、改ざんする危険性もありません。但し、この方法では作成費用がかかり、作成時に証人2人が必要となります。
公正証書遺言は作成費用の負担はありますが、相続後の分割手続きを確実に進める点で優れていると言えます。

どの作成方法を選択した場合でも、遺言を作成後、相続財産の内容が変わった場合、相続人に異動がある場合など、遺言の見直しが必要となるケースがあります。作成後も、遺言の効果が現状にあっているかどうか確認することも重要です。

又、遺言により特定の人が財産を多く取得する場合、遺留分減殺請求権が発生する場合がありますので、注意が必要です。

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