東京都武蔵野市で税理士・会計事務所をお探しなら、吉祥寺駅徒歩3分、後藤教子税理士事務所へ。経験豊富な女性税理士が親切丁寧にサポートいたします。

    ごとう       のりこ

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-30
サンロードプラザダイアパレス吉祥寺903 コピス吉祥寺となり

アクセス:吉祥寺駅より徒歩3分
時間外対応も可能(要事前予約)

お気軽にお問合せください

0422-29-7012

受付時間:9:00〜17:00(土日祝除く)

相続対策の事例

相続対策の事例についてご紹介します。

生前贈与の活用

居住用不動産の贈与の特例は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与が行われた場合、配偶者控除として最高2,000万円まで控除できる制度です。配偶者の生活基盤を確保するために有効な制度です。

お子さんの住宅取得にあたり住宅取得資金を贈与する場合、住宅取得資金の非課税制度を適用することで、次世代へまとまった資金の贈与が可能となります。

又、贈与税の暦年課税に定める基礎控除110万円は少額と思えますが、年数かけることによりまとまった財産を移動することも可能です。

このような生前贈与にかかる贈与税の特例を適用し、将来の相続税負担の軽減を目指します。

予定されている相続税の税率が高い場合や特定の財産を一人の相続人に残したい場合などは、相続時精算課税制度の選択を検討します。

財産の評価や特例などを活用

相続税は不動産や金融資産など様々な財産に課税され、その評価方法は財産ごとに法律により定められています。例えば、手持ちの預金で不動産を購入すると、一般的に不動産の評価は実際の売買される時価より低く評価されるため、預金より不動産を所有することで評価を下げることができ、相続税を減少させることが可能となります。

相続時に一定の生命保険金を受け取る場合、相続税において法定相続人1人あたり非課税枠500万が適用されます。この非課税枠を使うことでも相続税を減少させることが可能となります。

又、居住用や事業用の一定の小規模宅地を相続する場合、小規模宅地の評価減の特例により課税される部分が減少します。相続開始直前の宅地の利用状況や取得者の要件など適用要件を満たすことで評価減が可能となりますので、相続開始前に検討が必要です。

遺言書の作成

相続手続きが滞る原因の多くは、遺産分割の話し合いがこじれることにあります。遺言が残されている場合、その内容で分割は進みますが、遺言が残されていない場合、相続人間で話し合いを行い遺産分割を決めなければなりません。円満な遺産分割の対策として遺言の作成は有効な手段となります。

相続税の申告期限までに遺産分割が行われなければ、法定相続分に応じて分割したものとして申告納付を行わなければならず、当初の申告で小規模宅地の評価減や配偶者の税額軽減の特例を受けることは出来ません。そのため当初申告における相続税の負担が重くなってしまいます。未分割の状態を避けるためにも遺言書の作成について検討が必要です。

 

お問い合わせ・ご相談はこちら

お気軽にお問い合わせください

お電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら

0422-29-7012

受付時間:9:00~17:00(土日祝祭日を除く)
※時間外のご相談にも対応しておりますので、
 事前にご予約ください。