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    ごとう       のりこ

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税金に関する基礎知識

税金に関する基礎知識

会社を設立し運営する場合、いろいろな税金について届出・申告・納付をする必要があります。

この税金に関する手続きは法律によりその方法が定められ、期限が守られない場合や特例の選択方法によっては会社に損失を与えることになります。

ここでは税金の知識について、ご確認下さい。

税金の届出・申告・納付

(1)設立時に次の届出書を期限までに提出します。

提出先

書類名

提出期限

税務署

設立届出書

設立登記の日から2か月以内

青色申告の承認申請書

最初の事業年度終了の日の前日又は、設立の日から3か月を経過した日の前日の何れか早い方の日

棚卸資産の評価方法の届出書

設立後最初に到来する確定申告期限

有価証券の評価方法の届出書

減価償却資産の償却方法の届出書

給与支払事務所等の開設届出書

事務所開設日から1か月以内

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

適用を受ける月の前月末日

消費税課税事業者選択届出書

新設法人は設立事業年度末日

消費税簡易課税制度選択届出書

新設法人は設立事業年度末日

都道府県

市町村

設立届出書

設立の日以後2か月以内

(提出先により異なります。)

(2)事業年度終了から2か月以内に次の税金について「確定申告」を行います。

税金

提出先

内容

法人税

税務署

  • 事業年度の所得に基づき税額を計算し、申告・納付
  • 青色申告の場合、欠損金(所得のマイナス)を翌年以降9年間に繰越しできる

法人事業税

都道府県

法人住民税

都道府県
市町村

消費税

税務署

  • 事業年度の消費税を精算し、申告・納付

  売上時消費税–支払時消費税=納付​(マイナスなら還付)

(3)給与支払時には、会社が社員の税金を給与支払額から差し引いて預かり、まとめて納付します。これを「源泉徴収」と言い、対象となる税金は次のとおりです。

税金

提出先

内容

源泉所得税

税務署

  • 社員の給与に対する所得税を預かり納付
  • 当月分は翌月10日までに納付 

 (常時社員が10人以下ならば半年払いの選択可)

住民税

市区町村

  • 社員の住民税を預かり納付
  • 当月分は翌月10日までに納付 

 (常時社員が10人以下ならば半年払いの選択可)

※上記の税金以外に、給与から社会保険料や雇用保険料も差し引きし納付する必要があります。

(4)年末に社員の1年間の給与にかかる税金計算を行います。これを「年末調整」といいます。また、翌年1月末まで次の書類を申告・提出します。

書類名

提出先

内容

法定調書

税務署

  • 会社が1年間に支払った給与、報酬等を報告

給与支払報告書

市区町村

  • 社員の給与にかかる住民税計算の資料として、年末調整の結果を報告

償却資産申告書

(固定資産税)

市町村

・都

  • 償却資産について固定資産税の申告(土地・家屋は申告不要)
  • 1月1日所有資産に課税、5~6月以降4期に分けて納付

(5)その他にも、一定の契約書や領収書に貼る印紙税や、登記や登録の際に納付する登録免許税、車両を所有した場合の自動車税、不動産を取得した場合の不動産取得税など様々な税金が課税されます。

 

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