相続のよくある疑問にお答えします。
遺言の有無で、もらえる財産は異なります。
遺言がある場合、財産を取得すると指定された人が指定された財産を取得します。
遺言がない場合、法律で定める相続人が法律に定める相続分により財産を取得します。相続分は、次の「相続分一覧表」のとおり定められています。
順位 | 内容 | 相続人と相続分 |
---|---|---|
第一順位 | 子供がいる場合 | 配 偶 者・・・1/2 子 供・・・1/2 |
第二順位 | 子供がいない場合 | 配 偶 者・・・2/3 父 母・・・1/3 |
第三順位 | 子供や父母がいない場合 | 配 偶 者・・・3/4 兄弟姉妹・・・1/4 |
★1 子供、父母、兄弟姉妹が2人以上の場合、相続分は均等に分けます。
★2 子供や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子が相続人となります。
遺言がない場合、相続人の間で「遺産分割協議」という話し合いを行い、相続人の誰がどの財産を取得するかを決めます。その内容は、相続人の同意があれば法律で定められている相続分と異なることも可能です。
又、相続人全員の同意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割を行うことも可能です。
生前の贈与や遺言による遺贈で特定の人が財産を多く取得する場合、遺留分減殺請求権が発生します。
例えば、遺言で特定の相続人に財産のすべてを取得させる内容の記載があった場合、それ以外の相続人は財産をもらえないのでしょうか。法律では、兄弟姉妹を除く相続人に対し一定の財産を取得する権利が与えられています。これを「遺留分減殺請求権」と言い、遺言で財産を取得した相続人などから一定の割合の財産を取り戻すよう請求することができます。
お気軽にお問い合わせください
お電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら
0422-29-7012
受付時間:9:00~17:00(土日祝祭日を除く)
※時間外のご相談にも対応しておりますので、
事前にご予約ください。
大変申し訳ございませんが、現在、新規でのご相談等の受付は定員に達したため締め切らせていただいております。
0422-29-7012
<受付時間>
平日 9:00〜17:00
※ご相談は事前予約制です。
※メールでのお問い合わせは
24時間受付しております。
お気軽にご連絡ください。