2013.12.24
平成25年12月に公表されました平成26年度税制改正についてお知らせします。
設備投資減税などの内容につき10月に先行して公表されておりますので、以下も合わせてご確認下さい。
民間投資活性化等のための税制改正大綱
現行 | 平成28年分 所得税 | 平成29年分以後 所得税 | |
---|---|---|---|
上限が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
① | 少額投資非課税制度(NISA) ・1年単位で口座開設する金融機関の変更可 ・口座廃止後、翌年以降の再開設可 ・平成27年1月1日以後、適用 |
① | 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例 ・譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1億円(現行:1.5億円)に引下げ ・平成26年1月1日以後に行う譲渡について適用 ・適用期限 2年延長 |
② | 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等 ・適用期限 2年延長 |
③ | 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等 ・適用期限 2年延長 |
④ | 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 ・取得費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税 相当額から、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額へ限定 ・平成27年1月1日以後開始する相続等により取得した資産の譲渡につき適用 |
① | ゴルフ会員権等の譲渡 ・譲渡損失について他の所得との損益通算不可 ・平成26年4月1日以後 譲渡等につき適用 |
② | 国民健康保険税 ・後期高齢者支援金 課税限度額 16万円(現行14万円)引上げ ・介護納付金 課税限度額 14万円(現行12万円)引上げ |
① | 医業継続に係る相続税等の納税猶予等の創設 ・相続人が持分の定めのある医療法人の持分を相続等により取得 ・一定の条件のもと医療法人の持分に相当する相続税額について納税猶予等可 |
② | 固定資産税の特例 ・再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一定の認定発電設備 適用期限 2年延長 ・新築住宅、新築の認定長期優良住宅に係る税額の減額措置 適用期限 2年延長 |
① | 復興特別法人税の1年前倒し廃止 |
② | 交際費等の損金不算入 ・飲食のために支出する費用の50%を損金の額に算入(社内接待費を除く) ・中小法人に係る損金算入特例、上記①との選択適用 ・適用期限2年延長 |
③ | 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例 ・一定の見直しの上、長期所有資産の買換え以外 適用期限 3年延長 |
④ | 雇用者の数が増加した場合の税額控除制度(雇用促進税制) ・適用期限 2年延長 |
⑤ | 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例 ・適用期限を撤廃し、恒久化 |
⑥ | 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置 ・適用期限 2年延長 |
⑦ | 法人税額から控除される特別控除額の特例 90%に引下げ |
⑧ | 地方法人課税の偏在是正 ・法人住民税法人税割の税率の引下げ ・地方法人税(国税)(仮称)の創設 ・地方法人特別税の税率の引下げ ・法人事業税(所得割及び収入割)の税率の引上げ ・平成26年10月1日以後開始事業年度より適用 |
① | 自動車重量税 ・エコカー減税の拡充 ・長期所有車の税率引上げ ・平成26年4月1日以後検査より適用 |
② | 自動車取得税 ・税率引下げ ・エコカー減税の拡充 ・平成26年4月1日以後取得より適用 |
③ | 自動車税 ・自動車税のグリーン化 環境負荷の大小により重課や軽減の見直し ・上記措置 適用期限2年延長 |
④ | 軽自動車税 ・税率の引上げ ・新規取得車 平成27年4月1日以後に取得する新車から適用 ・長期所有車 平成28年度分以後から適用 |
① | 簡易課税制度のみなし仕入率 ・金融業及び保険業 第5種事業 みなし仕入率 50%(現行60%)へ引下げ ・不動産業 第6種事業 みなし仕入率 40%(現行50%)へ引下げ ・平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用 |
② | 軽減税率制度 事業者を含む国民の理解を得た上で、税率10%時に導入 |
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