2013.10.08
来春の消費税率引上げに伴う経済対策と成長力強化のため、通常の年度改正と切り離して税制改正が行われることとなりました。
今回の税制改正の多くは、新法として予定されている産業競争力強化法(仮称)を基に運用が行われ、この産業競争力強化法(仮称)は今月中旬に召集される見通しの臨時国会で提出予定となっております。
今回は与党が公表しました税制改正大綱より、内容をまとめてみます。
■ 以下、産業競争力強化法(仮称)は「強化法」と言います。
要件 | ・青色申告書を提出する法人 ・強化法施行日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの間 ・生産等設備(※2)を構成する生産性向上設備等(※3) ・一定の規模以上(※4)取得 ・国内の事業の用に供する |
---|---|
内容 | ① 強化法施行日(平成26年1月20日)から平成28年3月31日まで取得 以下選択適用 ・取得価額 即時償却 ・取得価額5%(建物、構築物は3%) 税額控除 (税額控除限度額 当期の法人税額20%) ② 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで取得 以下選択適用 ・取得価額50%(建物、構築物は25%) 特別償却 ・取得価額4%(建物、構築物は2%) 税額控除 (税額控除限度額 当期の法人税額20%) |
※1 適用時期の特例
・平成26年4月1日前に終了する事業年度
・強化法施行日(平成26年1月20日)~平成26年3月31日に対象資産の取得
・平成26年4月1日を含む事業年度で、特別償却又は税額控除を適用可
※2 生産等設備
・法人の事業の用に直接供される減価償却資産
・本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生施設等は、非該当
※3 生産性向上設備等 (強化法に規定)
①先端設備 ②生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
種類 | 用途・細目 |
---|---|
機械装置 | (限定なし) |
工具 | ロール |
器具備品 | イ 陳列棚及び陳列ケースのうち、冷凍機付又は冷蔵機付のもの ロ 冷房用又は暖房用機器 ハ 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 ニ 氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。) ホ 電子計算機 (中小企業者等に限る。) ソフトウエア(OS)を同時に取得するサーバーに限る ヘ 試験又は測定機器 |
建物 | 断熱材及び断熱窓 |
建物附属設備 | イ 電気設備(照明設備を含む。)のうちその他のもの ロ 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 ハ 昇降機設備 ニ アーケード又は日よけ設備(ブラインドに限る。) ホ イ~ニ以外のその他のもの(日射調整フィルムに限る。) |
ソフトウェア | 設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの (中小企業者等に限る。) |
①最新モデル | ・販売開始が以下のとおりで最も新しいモデル 機械装置:10年以内、工具:4年以内、器具備品:6年以内、建 物及び建物附属設備:14年以内、ソフトウエア:5年以内 ・販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度であるモデル |
---|---|
②生産性向上 | ・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上 生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等) |
種類 | ・経済産業局の確認を受けた投資計画に記載された 機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェア |
---|---|
設備要件 | ・生産性の向上に係る要件 投資計画における投資利益率が15%以上(中小企業者等5%以上) |
※4 一定の規模以上
種類 | 一定の規模 |
---|---|
機械装置 | ・1台又は1基の取得価額が160万円以上 |
工具器具備品 | ・1台又は1基の取得価額が120万円以上 ・1台又は1基の取得価額が30万円以上で、かつ、 一事業年度の取得価額の合計額が120万円以上 |
建物 建物附属設備 構築物 | ・一の取得価額が120万円以上 ・建物附属設備は、一の取得価額が60万円以上で、かつ、 一事業年度の取得価額の合計額が120万円以上 |
ソフトウェア | ・一の取得価額が70万円以上 ・一の取得価額が30万円以上で、かつ、 一事業年度の取得価額の合計額が70万円以上 |
・ | 中小企業投資促進税制の拡充と延長 中小企業者等が取得する特定機械装置等が生産性向上投資促進税制の生産性向上 設備等である場合 ・・・ 即時償却、又は税額控除を引き上げ 強化法施行日(平成26年1月20日)~平成29年3月31日に取得 |
・ | 研究開発税制の拡充と延長 試験研究費の増加額に係る税額控除を引き上げ … 適用期限を3年延長 |
・ | ベンチャー投資促進税制の創設 一定の投資事業有限責任組合の株式等を取得 … 一定の損失積立金額を損金算入 強化法施行日(平成26年1月20日)~平成29年3月31日 事業計画認定 |
・ | 事業再編促進税制の創設 算入可 |
・ | 耐震改修投資促進税制の創設 平成27年3月31日までに耐震改修促進法の耐震診断結果を報告 平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までの間 耐震改修により建築物を取得 ・・・ 取得価額の25%特別償却可 |
・ | 所得拡大促進税制の拡充と延長 度の適用なし、新制度の要件満たす)分の税額控除相当額は、平成26年4月1 日以後最初に終了する事業年度で上乗せ控除 |
・ | 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長 平成28年3月31日まで 適用期限を2年延長 |
・ | 創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置の創設 創業支援事業計画の認定 ・・・ 株式会社設立登記の登録免許税につき税率軽減 |
・ | 事業再編に係る登録免許税の税率の軽減措置の創設 事業再編計画等の認定 ・・・ 株式会社設立登記等の登録免許税につき税率軽減 |
お気軽にお問い合わせください
お電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら
0422-29-7012
受付時間:9:00~17:00(土日祝祭日を除く)
※時間外のご相談にも対応しておりますので、
事前にご予約ください。
大変申し訳ございませんが、現在、新規でのご相談等の受付は定員に達したため締め切らせていただいております。
0422-29-7012
<受付時間>
平日 9:00〜17:00
※ご相談は事前予約制です。
※メールでのお問い合わせは
24時間受付しております。
お気軽にご連絡ください。