2020.06.29
・ひとり親控除の創設 ・婚姻歴や性別にかかわらず ・生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者 ・合計所得金額が500万円以下 ・控除額35万円 ・寡婦控除の見直し ・ひとり親控除の対象外の寡婦につき、控除額27万円 ・適用要件 合計所得金額が500万円以下を追加 ・令和2年分以後の所得税につき、適用 |
・「低未利用土地」居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、又はその利用 の程度が周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途 ・適用要件 ・譲渡価額がその上にある建物等を含めて500万円以下 ・所有期間が5年超 ・都市計画区域内に所在 ・低未利用地であったこと及び譲渡後の土地の利用について市区町村の長が ・控除額 譲渡益から100万円控除 ・適用時期 土地基本法等の一部を改正する法律の施行の日又は令和2年7月1日のいずれ か遅い日から令和4年12月31日までの間の譲渡につき適用 |
・国外居住親族に係る扶養控除の見直し ・国外居住親族で30歳以上70歳未満の成人 ・留学生や障害者、送金関係書類において38万円以上の送金等が確認できる者を 除き ・扶養控除の対象から除外 ・令和5年分以後の所得税につき、適用 | |
・国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設 ・国外中古建物の償却費計算で、耐用年数を一定の方法により算定している場合 ・国外不動産所得の損失金額のうち、国外中古建物の償却費に相当する金額は生じ なかったものとみなす ・令和3年分以後の所得税につき、適用 | |
・NISA(少額投資非課税)制度の見直し、延長 ・つみたてNISA 5年延長 ・一般NISA 原則として一階で積立投資を行っている場合には二階で別枠の 非課税投資を可能とする二階建ての制度に見直し、5年延長 ・ジュニアNISA 延長せず令和5年末で終了 | |
・所有者不明土地等に係る固定資産税の課税 ・登記簿上の所有者が死亡し相続登記がなされるまでの間、現所有者(相続人等) が申告 ・所有者が一人も明らかとならない場合、使用者を所有者とみなして固定資産税を 課税 ・令和3年度以後の固定資産税につき、適用 | |
・住宅用家屋の所有権の保存登記、移転登記等に係る登録免許税 ・税率の軽減措置 適用期限2年延長 | |
・不動産譲渡契約書に関する印紙税 ・税率の軽減措置 適用期限2年延長 |
電気供給業のうち発電、小売電気事業
税率区分 | 改正前 | 改正後 | |||
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収入割 | 収入割 | 所得割 | 付加価値割 | 資本割 | |
資本金1億円超の 法人 | 1.3% (1%) | 1.05% (0.75%) | - | 0.37% | 0.15% |
資本金1億円以下の 法人等 | 1.3% (1%) | 1.05% (0.75%) | 1.85% | - | - |
※ ()書き 特別法人事業税分を除く税率
※ 特別法人事業税の税率 基準法人収入割額 30%→40% へ見直し
※ 令和2年4月1日以後、開始事業年度から適用
・オープンイノベーション税制の創設 | |
・研究開発税制等の税額控除の見直し ・大法人の適用除外 (国内設備投資額) > (当期償却費総額の10%→30%へ引 上げ) | |
・給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の特別控除の見直し ・大法人の要件 (国内設備投資額)≧(当期償却費総額の90%→95%へ引上げ) | |
・連結納税制度の見直し ・各法人が個別に法人税額等の計算及び申告を行うグループ通算制度に移行 | |
・5G投資促進税制の創設 ・特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 (案)の制定を前提に、一定の5G設備に係る投資につき税額控除又は特別償却 | |
・交際費等の損金不算入制度の見直し ・接待飲食費の50%損金算入特例につき資本金の額等が100億円超の法人を除外 ・適用期限 2年延長 | |
・中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例の見直し ・連結法人 対象から除外 ・適用要件 従業員数 1,000人→500人 以下へ引下げ ・適用期限 2年延長 |
・法人に係る消費税の申告期限を延長する特例の創設 ・法人税申告期限の延長の特例の適用法人につき、消費税申告期限を1月延長可 ・令和3年3月31日以後終了する事業年度末の属する課税期間から適用 | |
・居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の見直し 措置あり |
・電子帳簿等保存制度の見直し ・電子的に受け取った請求書等のデータ保存につき、データ改変不可のシステム等 を利用の場合、タイムスタンプの付与は不要 | |
・利子税・還付加算金等の割合の引下げ ・貸出約定平均金利に加算する割合 1%→0.5% へ引下げ |
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