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    ごとう       のりこ

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2019.08.26

消費税率引上げ時の実務対応

2019年10月1日からの消費税率引上げに備えて、会社での実務対応について確認します。

原則は、引き渡しやサービス提供が   9月30日まで 旧消費税率8%、
                                                 10月1日から 新消費税率10%  で、計算します。

 

1.  10月1日をまたいで届く仕入の請求書の処理

仕入先が9月末までに商品を出荷し当社への納品が10月以降のケースについて、仕入先より旧消費税率8%で計算した請求書が届いた場合、当社は10月以降の仕入でも請求書を基準に旧消費税率8%で処理します。

2.  旧消費税率8%で売り上げた商品の返品処理

9月末までに旧消費税率8%で売り上げた商品を10月以降に返品する場合、旧消費税率8%で返品処理を行います。
10月以降に返品処理を行う場合、いつの売上分の返品か確認し消費税率を適用して計算します。

3.  通勤費の支給

通勤定期券を社員が購入し会社が通勤費相当額を社員へ支給するケースについて、どのタイミングで消費税率を引き上げるかは、通勤定期券の購入予定日で判定します。
9月末までに購入予定として支給する場合、旧消費税率8%で、10月以降に購入予定として支給する場合、新消費税率10%で支給額を計算します。

4.  出張旅費の精算

乗車券や宿泊費などは実際に乗車や宿泊をした日で判定し、10月以降の出張旅費は新消費税率10%での精算となります。
但し、9月末までに乗車券を購入し10月以降の乗車となる場合、経過措置の適用により購入日の税率である旧消費税率8%で精算します。

 

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