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2019.06.24

平成31年度税制改正①(個人所得版・資産課税版)

個人所得課税

●住宅ローン控除の拡充
 ・消費税率10%適用の住宅取得等につき、控除期間を3年延長
      (現行10年→改正13年)
・適用年11年目から13年目まで各年の控除額は①と②のいずれか少ない金額
       ①建物購入価格(注)の2/3%     ②住宅ローン年末残高(注)の1%
              (注)控除対象限度額     一般住宅:4,000万円、認定住宅:5,000万円
・適用期間    令和1年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供する
●その他
 ・空き家に係る譲渡所得の特別控除の見直し
      ・被相続人が老人ホーム等に入所し一定の要件を満たす場合、適用に追加
      ・適用期限   令和5年12月31日まで延長
 ・森林環境税の創設
      ・森林環境税   -   令和6年度から年額1,000 円
 ・ふるさと納税制度の見直し
      ・制度の趣旨を歪めているような団体につき対象外可
 ・子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置
      ・一定のひとり親に対し、個人住民税を非課税、令和3年度分から適用
 ・国民健康保険税
      ・基礎課税額に係る課税限度額を61万円(現行:58万円)に引上げ

資産課税

●個人事業の事業承継税制の創設
 

・個人事業者の事業承継税制、10年間の時限措置として創設
      ・平成31年1月1日から令和10年12月31日までの相続又は贈与について適用
      ・令和6年3月31日までの間に承継計画を都道府県に提出した場合に限る
・現行の事業用の小規模宅地特例との選択適用
・適用資産他
      ・事業用の宅地、建物、その他一定の減価償却資産について、適用対象部分の課税
         価格の100%に対応する相続税・贈与税額を納税猶予
      ・建物以外の減価償却資産は、固定資産税又は営業用として自動車税若しくは軽自
         動車税の課税対象となっているもの等
      ・事業用宅地の面積上限(400㎡)と事業用建物の床面積上限(800㎡)を設定
・事業等の継続要件
      ・相続税の申告期限後、終身の事業・資産保有の継続要件を設定
      ・個人事業者の特性も考慮した緩和措置を設定
・貸付事業(アパート、駐車場等)は、本措置の対象外

●その他
 

・事業用の小規模宅地特例の見直し
      ・相続前3年以内に事業の用に供された宅地については、本特例の対象から除外
      ・当該宅地の上で事業の用に供されている償却資産の価額が、当該宅地の相続時
         の価額の15%以上であれば、本特例の適用対象
      ・平成31年4月1日以後 相続等より適用(同日前から事業の用に供されている
         場合除く)

 ・教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
      ・贈与年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円超は適用不可
      ・適用期限を2年延長
 ・土地の売買による所有権移転登記等に係る登録免許税
      ・税率の軽減措置 適用期限2年延長
 ・成年年齢引下げによる見直し
      ・相続税の未成年者控除  –  相続人の対象年齢18歳未満(現行:20歳未満)に
         引下げ
      ・相続時精算課税制度等  –  受贈者の対象年齢18歳以上(現行:20歳以上)に
         引下げ
 ・相続に係る民法改正に伴う整備
      ・相続税の配偶者居住権等の評価制度の創設
      ・特別寄与料に係る課税制度の創設
      ・遺留分制度の見直しによる措置

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