2019.06.24
・消費税率10%適用の住宅取得等につき、控除期間を3年延長 (現行10年→改正13年) ・適用年11年目から13年目まで各年の控除額は①と②のいずれか少ない金額 ①建物購入価格(注)の2/3% ②住宅ローン年末残高(注)の1% (注)控除対象限度額 一般住宅:4,000万円、認定住宅:5,000万円 ・適用期間 令和1年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供する |
・空き家に係る譲渡所得の特別控除の見直し ・被相続人が老人ホーム等に入所し一定の要件を満たす場合、適用に追加 ・適用期限 令和5年12月31日まで延長 | |
・森林環境税の創設 ・森林環境税 - 令和6年度から年額1,000 円 | |
・ふるさと納税制度の見直し ・制度の趣旨を歪めているような団体につき対象外可 | |
・子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置 ・一定のひとり親に対し、個人住民税を非課税、令和3年度分から適用 | |
・国民健康保険税 ・基礎課税額に係る課税限度額を61万円(現行:58万円)に引上げ |
・個人事業者の事業承継税制、10年間の時限措置として創設 |
・事業用の小規模宅地特例の見直し | |
・教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し ・贈与年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円超は適用不可 ・適用期限を2年延長 | |
・土地の売買による所有権移転登記等に係る登録免許税 ・税率の軽減措置 適用期限2年延長 | |
・成年年齢引下げによる見直し ・相続税の未成年者控除 – 相続人の対象年齢18歳未満(現行:20歳未満)に 引下げ ・相続時精算課税制度等 – 受贈者の対象年齢18歳以上(現行:20歳以上)に 引下げ | |
・相続に係る民法改正に伴う整備 ・相続税の配偶者居住権等の評価制度の創設 ・特別寄与料に係る課税制度の創設 ・遺留分制度の見直しによる措置 |
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