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2018.01.11

平成30年度税制改正②(法人課税版・消費課税版)

平成29年12月に公表されました平成30年度税制改正大綱についてお知らせします。

このページでは法人課税版・消費課税版をご案内します。

法人課税

●賃上げ・生産性向上のための税制

所得拡大促進税制を改組
・平成30年4月1日から平成33年3月31日までに開始する事業年度
・下記の要件を満たす場合、給与等支給増加額について15%の税額控除可
      ①平均給与等支給額が対前年度比3%以上増加
      ②国内設備投資額が減価償却費の総額の90%以上
・中小企業は、平均給与等支給額が対前年度比1.5%以上増加等の要件で適用可

情報連携投資等の促進に係る税制を創設
・生産性の向上の実現のための臨時措置法(仮称)の制定を前提
・青色申告書を提出する法人で革新的データ活用計画(仮称)の認定を受けたもの
・法律の施行日から平成33年3月31日までに
・情報連携利活用設備の取得等
・取得価額の30%特別償却又は5%税額控除を選択適用可

租税特別措置の適用要件の見直し
・大企業について
・平成30年4月1日から平成33年3月31日までに開始する事業年度
・下記の要件のいずれにも該当しない場合、研究開発税制等の一定の税額控除を
   適用不可
      ①平均給与等支給額が前年度を超えること
      ②国内設備投資額が減価償却費の総額の10%を超えること
・所得が前期の所得以下の一定の事業年度は対象外

消費課税

国際観光旅客税(仮称)の創設
・平成31年1月7日以後の出国旅客に、出国一回につき1,000 円を課税

外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し
・一定の条件の下、「一般物品」と「消耗品」の合計金額が5,000円以上となる
   場合も免税販売の対象可      平成30年7月1日以後の譲渡より適用
・現行の紙による免税販売手続(購入記録票のパスポートへの貼付・割印)を廃
   止し、免税販売手続を電子化      平成32年4月1日以後の譲渡より適用

たばこ税の見直し
・国及び地方のたばこ税の税率を1本あたり3円引上げ
・平成30年10月1日より1本あたり1円ずつ3段階に分けて実施
・加熱式たばこの課税区分を新設した上で、その製品特性を踏まえた課税方式に
   見直し

その他

税務手続の電子化等の推進
・大法人について、法人税等の電子申告(e-Tax、eLTAX)を義務化 
        平成32年4月1日以後、開始事業年度より適用 
・生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅ローン減税に係る年末調整関係書類
   について、電磁的方法による提出可
        平成32年10月1日以後提出より適用
・地方税の共通電子納税システムを導入し、地方税の納税手続きを簡略化
        平成31年10月1日から、個人住民税の特別徴収分、法人住民税等より適用

森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)の創設
・次期通常国会における森林関連法令の見直しを踏まえ、平成31年度税制改正に
   おいて、森林環境税(仮称)(平成36年度から年額1,000円を課税)及び森林
   環境譲与税(仮称)(平成31年度から譲与)を創設

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