2018.01.11
平成29年12月に公表されました平成30年度税制改正大綱についてお知らせします。
このページでは個人所得税版・資産課税版をご案内します。
平成32年分以後の所得税より適用
項目 | 内容 |
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給与所得控除 | 10万円引下げ |
公的年金等控除 | 10万円引下げ |
基礎控除 | 10万円引上げ |
項目 | 内容 |
---|---|
給与所得控除 | ・給与収入が850万円を超える場合の控除額を195万円に引き 下げ ・23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有す る者等に負担増が生じないよう措置あり |
公的年金等控除 | ・公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5 万円の上限を設定 ・公的年金等以外の所得金額が1,000万円超の場合は、控除額 を引き下げ |
基礎控除 | ・合計所得金額2,400万円超で控除額が逓減、2,500万円超で |
項目 | 現行 | 改正 |
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青色申告特別控除額 | 65万円 | 55万円 ※ |
※ 次のいずれかを満たす場合、控除額は65万円
・仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存法の定めにより電磁的記録の備付け及び保存を
行っていること
・申告期限内に電子申告(e-Tax)で申告していること
・10年間の特例 |
・同族関係者が役員の過半を占めている一般社団法人について |
・持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者から次の者 |
・宅地等及び農地の負担調整措置について、平成30年度から平成32年度までの |
・生産性の向上の実現のための臨時措置法(仮称)の制定を前提 |
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