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2018.01.11

平成30年度税制改正①(個人所得版・資産課税版)

平成29年12月に公表されました平成30年度税制改正大綱についてお知らせします。

このページでは個人所得税版・資産課税版をご案内します。

個人所得課税

平成32年分以後の所得税より適用

●給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
項目内容
給与所得控除10万円引下げ
公的年金等控除10万円引下げ
基礎控除

10万円引上げ

●給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の見直し
項目内容
給与所得控除・給与収入が850万円を超える場合の控除額を195万円に引き
   下げ
・23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有す
   る者等に負担増が生じないよう措置あり
公的年金等控除・公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5
   万円の上限を設定
・公的年金等以外の所得金額が1,000万円超の場合は、控除額
   を引き下げ
基礎控除

・合計所得金額2,400万円超で控除額が逓減、2,500万円超で
   消失

●青色申告特別控除の見直し
項目現行改正
青色申告特別控除額65万円55万円  ※

  ※  次のいずれかを満たす場合、控除額は65万円
           ・仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存法の定めにより電磁的記録の備付け及び保存を
              行っていること

           ・申告期限内に電子申告(e-Tax)で申告していること

資産課税

●事業承継税制の特例の創設等
 

・10年間の特例
・猶予対象の株式の制限(総株式数の2/3)の撤廃
・納税猶予割合の引上げ(80%から100%)
・雇用確保要件の弾力化
・複数(最大3名)の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大
・経営環境の変化に対応した減免制度の創設等

●一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
 

・同族関係者が役員の過半を占めている一般社団法人について
・その役員の1人が死亡した場合
・当該法人の財産を対象に、当該法人に相続税を課税
・平成30年4月1日以後の役員の相続に適用
    (同日前に設立された法人は平成33年4月1日以後の役員の相続に適用)

●小規模宅地等の特例に関する相続税の見直し
 

・持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者から次の者
   を除外
         イ  相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族等一定のものが所有す
              る国内にある家屋に居住したことがある者
         ロ  相続開始時おいて居住の用に供していた家屋を過去に所有していたこ
              とがある者
・貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された
   宅地等を除外
・平成30年4月1日以後の相続等より適用
    (貸付事業用宅地等につき、同日前から貸付事業の用に供されている場合、
      適用なし)

●土地に係る固定資産税等の負担調整措置
 

・宅地等及び農地の負担調整措置について、平成30年度から平成32年度までの
   間、現行の負担調整措置の仕組みを継続

●中小企業の設備投資を促進するための固定資産税の措置
 

・生産性の向上の実現のための臨時措置法(仮称)の制定を前提
・市町村の導入促進基本計画(仮称)に適合し、かつ、中小企業者等の先端設備
   等導入
      計画(仮称)に記載された一定の機械装置等
・法律の施行日から平成33年3月31日までに取得
・固定資産税の課税標準を最初の3年間ゼロ以上2分の1以下とする特例措置を創設

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