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2018.11.01

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

給与等の源泉徴収や年末調整において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除等の適用を受ける場合、その国外居住親族に係る「親族関係書類」「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を会社に提出し、又は提示する必要があります。

「親族関係書類」とは

 「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が親族であることを証するものをいいます。

①  戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券
  (パスポート)の写し
②  外国政府又は外国の地方公共団体(以下「外国政府等」といいます。)が発行した書類
  (国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

「送金関係書類」とは

 「送金関係書類」とは、次の書類で、その年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

①  金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により国外居住親族に支払
    をしたことを明らかにする書類
②  いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジッ
    トカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと
    等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭を受領、又は受領することとな
    ることを明らかにする書類

 

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