2017.11.13
平成29年分年末調整の改正点につき、お知らせします。
平成29年分の所得税の計算において、給与収入が1,000万円を超える場合の給与所得控除額は220万円が上限となります。
平成28年分 | 平成29年分~ | |
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上限が適用される給与収入 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除上限額 | 230万円 | 220万円 |
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