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2017.11.13

平成30年分の給与計算  源泉徴収事務の改正点

 

平成30年分から、配偶者控除及び配偶者特別控除に関する改正が行われます。
その内容についてお知らせします。

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

配偶者控除の額が下記の表【改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】のとおり改正され、合計所得金額が1,000万円を超える方について、配偶者控除の適用を受けることが出来ないこととされました。
又、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円を超え123万円以下とされ、その控除額が下記の表【改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】のとおり改正されました。

【改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】
 配偶者の合計所得居住者本人の合計所得金額
900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下

38万円以下

38万円

26万円13万円

38万円以下

老人控除対象配偶者

48万円32万円16万円

38万円超
85万円以下
38万円26万円13万円

85万円超

90万円以下

36万円24万円12万円

90万円超

95万円以下

31万円21万円11万円

95万円超

100万円以下

26万円18万円9万円

100万円超

105万円以下

21万円14万円7万円

105万円超

110万円以下

16万円11万円6万円

110万円超

115万円以下

11万円8万円4万円

115万円超

120万円以下

6万円4万円2万円

120万円超

123万円以下

3万円2万円1万円

123万円超

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配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更

源泉徴収税額表の甲欄を使用して給与等に対する源泉徴収税額を求める際、配偶者が源泉控除対象配偶者(注1)に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
また、同一生計配偶者(注2)が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
具体的な扶養親族等の数の計算方法は、下記の表【配偶者に係る扶養親族等の数の数え方】のとおりです。
(注)1  源泉控除対象配偶者とは、居住者本人(合計所得金額が900万円以下である人に限り
           ます。)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下である人をいいま
           す。
       2  同一生計配偶者とは、居住者本人と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円
           以下である人をいいます。
       3  控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である
           居住者の配偶者をいいます。
           また、老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の配偶者を
           いいます。

【配偶者に係る扶養親族の数の数え方】
 

居住者本人の合計所得金額

 

900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円
以下
1,000万円超

配偶者の

合計所得

金額
 

38万円

以下

 

1人

0人0人0人
38万円超
85万円
以下
1人0人0人0人

 

85万円超

 

0人0人0人0人

 ※  配偶者が障害者に該当する場合は1人加算

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