2017.11.13
平成30年分から、配偶者控除及び配偶者特別控除に関する改正が行われます。
その内容についてお知らせします。
配偶者控除の額が下記の表【改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】のとおり改正され、合計所得金額が1,000万円を超える方について、配偶者控除の適用を受けることが出来ないこととされました。
又、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円を超え123万円以下とされ、その控除額が下記の表【改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】のとおり改正されました。
配偶者の合計所得 | 居住者本人の合計所得金額 | |||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | ||
配 偶 者 控 除 | 38万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
38万円以下 老人控除対象配偶者 | 48万円 | 32万円 | 16万円 | |
配 偶 者 特 別 控 除 | 38万円超 85万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
85万円超 90万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
源泉徴収税額表の甲欄を使用して給与等に対する源泉徴収税額を求める際、配偶者が源泉控除対象配偶者(注1)に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
また、同一生計配偶者(注2)が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
具体的な扶養親族等の数の計算方法は、下記の表【配偶者に係る扶養親族等の数の数え方】のとおりです。
(注)1 源泉控除対象配偶者とは、居住者本人(合計所得金額が900万円以下である人に限り
ます。)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下である人をいいま
す。
2 同一生計配偶者とは、居住者本人と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円
以下である人をいいます。
3 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である
居住者の配偶者をいいます。
また、老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の配偶者を
いいます。
居住者本人の合計所得金額
| |||||
---|---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円 以下 | 1,000万円超 | ||
配偶者の 合計所得 金額 | 38万円 以下
| 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
38万円超 85万円 以下 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
85万円超
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
※ 配偶者が障害者に該当する場合は1人加算
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