2017.07.24
平成29年5月29日から、全国の登記所において、相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートします。
登記所や金融機関で相続手続きを進める場合、現行では戸籍謄本の束を相続手続きごとに出し直して相続人の確認を行っていました。
新制度では最初に登記所へ戸籍謄本の束など一定の書類を提出し、相続人関係を証明する書類「法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらい、その写しを相続手続きに利用することが出来ます。
相続手続きが複数ある場合、手続きが同時に進められ時間の短縮も可能となります。
①申出 | 1 戸籍謄本等を収集 2 法定相続情報⼀覧図の作成 3 申出書を記載し、上記の書類を添付して登記所へ申出 |
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②確認・交付 (登記所) | 1 登記官による確認,法定相続情報一覧図の保管 2 認証文付き「法定相続情報一覧図の写し」の交付、戸籍謄本等の返却 |
③利用 | 認証文付き「法定相続情報一覧図の写し」を各種の相続手続へ利用 |
①手数料
この制度の利用にあたり、登記所への手数料は無料となっています。
②代理人への委任
登記所への申出は相続人が行いますが、代理人へ委任することも可能です。
代理人について、親族のほか、弁護士や司法書士、税理士などへ依頼できます。
③この制度が利用できる相続手続き
登記所で行う不動産の相続手続きについて利用が可能です。
金融機関においては個別に対応しますので、確認をして進めて下さい。
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