2016.12.21
平成28年12月に公表されました平成29年度税制改正大綱についてお知らせします。
このページでは個人所得税版・資産課税版をご案内します。
居住者本人の 合計所得金額 | 控除額 | |||
---|---|---|---|---|
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |||
改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | |
900万円以下 | 38万円 | 38万円 | 48万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 | ||
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 | ||
1,000万円超 | ー | ー |
※平成30年分以後所得税より適用
配偶者の 合計所得金額 | 改正後の控除額 | ||
---|---|---|---|
居住者本人の合計所得金額 | |||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |
38万円超85万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
85万円超90万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
※平成30年分以後所得税より適用
・少額からの積立や分散投資を促進するため |
① | 納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件 |
② | 相続等精算課税制度に係る贈与 贈与税の納税猶予制度の適用対象に追加 |
③ | 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予制度 認定相続承継会社の以下の要件につき撤廃 中小企業者であること、及び 当該会社の株式等が非上場株式等に該当する こと |
※平成29年1月1日以後の相続等より適用
① | 相続人等(国内に住所なし・日本国籍有り)が、国外財産が課税対象外とされる |
② | 被相続人等及び相続人等が、入管法別表第一の在留資格による一時的滞在等 国内財産のみを課税対象 |
③ | 相続人等(国内に住所なし・日本国籍なし) 被相続人等(国内に住所なし・相続開始前10年以内に国内に住所ありで一定の |
※平成29年4月1日以後の相続等より適用
・対象 居住用超高層建築物 (高さが60m超で複数の階に住戸が所在するもの) |
※不動産取得税についても見直し
① | 物納財産の順位 |
② | 取引相場のない株式の評価の見直し ・類似業種比準方式 ・類似業種の上場株式の株価 - 課税時期の属する月以前2年間平均を追加 ・類似業種の上場株式の配当金額、利益金額、簿価純資産額 –連結決算を反映 ・配当金額、利益金額、簿価純資産額の比重 1:1:1 ・評価会社の規模区分の金額等の基準 ・大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大 ・平成29年1月1日以後の相続等より適用 |
③ | 広大地の評価 |
④ | 株式保有特定会社(保有する株式等が総資産価額の50%以上占める非上場会社) ・判定基準に新株予約権付社債を加える ・平成30年1月1日以後の相続等より適用 |
⑤ | 登録免許税の税率の軽減措置 ・土地の売買による所有権の移転登記等 → 平成31年3月31日まで2年延長 ・住宅用家屋の所有権の保存登記や移転登記,住宅取得資金の貸付け等に係る 抵当権設定登記 → 平成32年3月31日まで3年延長 |
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