2016.11.08
平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
改正前 | 改正後 | |
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通勤手当の非課税限度額 | 100,000円 | 150,000円 |
国外に居住する親族につき扶養控除等を適用する場合、手続きが追加されました。
対象範囲 | ・国外に居住する親族が ・扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、障害者控除) 又は配偶者特別控除の適用を受ける場合 |
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手続き | ・源泉徴収義務者に対し ・「親族関係書類」及び「送金関係書類」を提出又は提示 |
適用期間 | 平成28年1月1日以後に支払われる給与等の源泉徴収又は年末調整~ |
★親族関係書類 戸籍の附票の写し、パスポートの写しなど
★送金関係書類 金融機関の送金書類又はその写し、クレジットカード発行会社の書類
又はその写し
次に掲げる申告書については、平成28年4月1日以後に提出するものからマイナンバー(個人番号)の記載が不要となります
① 給与所得者の保険料控除申告書
② 給与所得者の配偶者特別控除申告書
③ 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
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