2016.11.08
個人の所得税は、1月1日から12月31日の1年間を対象に課税されます。毎月の給与明細を見ると、概算で所得税が差し引かれています。年末最後の給与支払い時に1年間の給与や社会保険を集計してその年の所得税を計算し、今まで差し引かれていた所得税と精算します。この手続きが年末調整です。
年末調整は、給与を支払う勤務先が行いますので給与を受け取る人は次の確認書類を揃え控除の漏れがないようにしましょう。
1 | 平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 |
---|---|
2 | 平成28年分 給与所得者の配偶者特別控除申告書 |
3 | 平成28年分 給与所得者の保険料控除申告書 |
4 | 平成28年分 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 |
※2 平成28年分 給与所得者の配偶者特別控除申告書 と
3 平成28年分 給与所得者の保険料控除申告書 は、1枚の申告書用紙です。
申告書用紙の取得は、国税庁のHPから
1.平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
この書類は、本人や扶養家族の状況を確認する書類です。その年の最初の給料支払い時に勤務先に提出し、その記載の状況をもとに、毎月の給与計算で概算の所得税が差し引かれます。
(今年の年末に提出する給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は平成29年分で、来年の給与計算で使用します。)
平成28年分は既に勤務先へ提出済みとなりますが、その年に扶養家族に異動がある場合などは異動申告が必要です。出生や結婚で扶養家族が増加する場合、子供の独立で扶養家族が減少する場合などが該当します。原則として年末調整は年末12月31日の本人や扶養家族の現況を基準とし計算されます。
扶養家族になるためには所得の基準があり、パートやアルバイトの方で給与収入が年間103万円以下ならば扶養家族に該当します。
2.平成28年分 給与所得者の配偶者特別控除申告書
この書類は、配偶者が所得の基準をオーバーしたため扶養家族に該当しない場合に一定の控除を受けるために提出する書類です。「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で控除対象配偶者に該当する場合は適用がありません。
配偶者がパートやアルバイトの方の場合、給与収入が年間103万円超で141万円未満でしたら該当します。
3.平成28年分 給与所得者の保険料控除申告書
この書類は、生命保険料や地震保険料などその年に本人が支払うもので一定のものに対する控除を受ける場合に提出する書類です。控除の種類とチェックポイントは次のとおりです。
控除の種類 | チェックポイント |
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生命保険料控除 | ・生命保険料控除証明書の添付 料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」を区分 一定の人であること |
地震保険料控除 | ・地震保険料控除証明書の添付 「旧長期損害保険料」を区分 対象とする地震保険 |
社会保険料控除 | ・毎月の給与から差し引かれる健康保険、介護保険、厚生年金 保険は別に集計し控除するので記載は不要 付それ以外は記載のみ 払うものは控除できる (配偶者や子供の国民年金など) い時に控除できる |
小規模企業共済等 掛金控除 | ・小規模企業共済掛金払込証明書の添付 時に控除できる |
4.平成28年分 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
この書類は、前年以前に住宅借入金等特別控除を適用した場合に限り提出する書類です。住宅借入金等特別控除は適用を受ける最初の年において確定申告を行う必要があります。
「平成28年分 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の用紙は一括して税務署から本人に送付されています。
添付書類として、税務署からの「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」、金融機関からの「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」が必要です。
多くの方が年末調整で所得税の精算が行われますが、高額な給与収入(2,000万円超)のある方、2か所以上から給与をもらう方などは、確定申告により精算しなければなりません。
また、医療費控除、寄附金控除、雑損控除、住宅借入金等特別控除(最初の年分)などを適用して所得税の還付を受けたい方は、年末調整を行ったあと確定申告が必要となります。
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