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2016.08.05

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設

平成28年度の税制改正により、相続により発生する空き家の譲渡に対して新たに特別控除制度が創設されました。
親が生前一人で住んでいた自宅を相続し空き家となっている場合、一定の条件を満たす譲渡を行うことで居住用の3,000万円特別控除制度の適用が可能となります。

制度の概要

対象者相続等により被相続人(親)の居住用家屋及びその敷地等を取得した者

対象財産

被相続人(親)の居住用家屋又はその敷地等
●居住用家屋の要件
  ・昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  ・区分所有建物でない
  ・相続開始の直前において被相続人(親)が一人で居住している
●対象外となるもの
   相続開始の時から譲渡の時まで事業用、貸付用、居住用に使用された
   もの
譲渡期間平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡
譲渡要件相続開始日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に
①被相続人(親)の居住用家屋につきリフォームを行い、耐震基準を満たし、そ
   の居住用家屋及び敷地等を譲渡
②被相続人(親)の居住用家屋を取壊し等をした後に敷地等を譲渡
譲渡価額制限譲渡価額が1億円を超えないこと
手続要件確定申告書に、要件を満たすことの確認書類等を添付し提出
特例内容譲渡所得の金額について3,000万円の特別控除を適用可

制度の効果

購入時期が古い実家などを相続し譲渡する場合、通常、長期譲渡所得として所得税や住民税など、20%程の税率で課税されます。今回創設された3,000万円の特別控除制度を適用することにより、最大で600万円程の節税が可能となります。

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