2016.08.05
平成28年度の税制改正により、相続により発生する空き家の譲渡に対して新たに特別控除制度が創設されました。
親が生前一人で住んでいた自宅を相続し空き家となっている場合、一定の条件を満たす譲渡を行うことで居住用の3,000万円特別控除制度の適用が可能となります。
対象者 | 相続等により被相続人(親)の居住用家屋及びその敷地等を取得した者 |
---|---|
対象財産 | 被相続人(親)の居住用家屋又はその敷地等 ●居住用家屋の要件 ・昭和56年5月31日以前に建築されたもの ・区分所有建物でない ・相続開始の直前において被相続人(親)が一人で居住している ●対象外となるもの 相続開始の時から譲渡の時まで事業用、貸付用、居住用に使用された もの |
譲渡期間 | 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡 |
譲渡要件 | 相続開始日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に ①被相続人(親)の居住用家屋につきリフォームを行い、耐震基準を満たし、そ の居住用家屋及び敷地等を譲渡 ②被相続人(親)の居住用家屋を取壊し等をした後に敷地等を譲渡 |
譲渡価額制限 | 譲渡価額が1億円を超えないこと |
手続要件 | 確定申告書に、要件を満たすことの確認書類等を添付し提出 |
特例内容 | 譲渡所得の金額について3,000万円の特別控除を適用可 |
購入時期が古い実家などを相続し譲渡する場合、通常、長期譲渡所得として所得税や住民税など、20%程の税率で課税されます。今回創設された3,000万円の特別控除制度を適用することにより、最大で600万円程の節税が可能となります。
お気軽にお問い合わせください
お電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら
0422-29-7012
受付時間:9:00~17:00(土日祝祭日を除く)
※時間外のご相談にも対応しておりますので、
事前にご予約ください。
大変申し訳ございませんが、現在、新規でのご相談等の受付は定員に達したため締め切らせていただいております。
0422-29-7012
<受付時間>
平日 9:00〜17:00
※ご相談は事前予約制です。
※メールでのお問い合わせは
24時間受付しております。
お気軽にご連絡ください。