2016.1.15
平成27年12月に公表されました平成28年度税制改正大綱についてお知らせします。
このページでは消費税 軽減税率版をご案内します。
消費税の軽減税率制度 | 平成29年4月1日~ |
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対象品目 |
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①飲食料品の譲渡 (酒類及び外食を除く) ・「飲食料品」 食品表示法に規定する食品 ・「酒類」 酒税法に規定する酒類 ・「外食」 食品衛生法上の飲食店営業、喫茶店営業その他の食事の提供を行う事業を 営む事業者が一定の飲食設備のある場所等において行う食事の提供 ・飲食料品と飲食料品以外の資産が一体となっている資産 ・原則 飲食料品に該当しない。 ・例外 少額の資産で資産の主たる部分が飲食料品から構成されているもの 全体を飲食料品として軽減税率の対象 |
②定期購読契約が締結された新聞(週2回以上発行される新聞に限る。)の譲渡 |
税率 | 軽減税率 8% | 国税の消費税 6.24% |
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内容 | ・現行の請求書等保存方式を基本的に維持 ・軽減税率対象品目につき追加記載 ・帳簿 「軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨」 ・請求書等 「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」 及び「税率の異なるごとに合計した対価の額」 |
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税額の 簡便計算 | ①売上税額の計算特例 ・10営業日の売上割合
②仕入税額の計算特例 |
内容 | ・「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書」又は「適格 簡易請求書」の保存を、仕入税額控除の要件とする。 |
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事業者登録 | ・「適格請求書発行事業者」の登録 |
記載事項 | ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 ②課税資産の譲渡等を行った年月日 ③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が 軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、その旨) ④課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分 して合計した金額及び適用税率 ⑤消費税額等 |
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発行事業者の義務
| ・適格請求書の交付義務あり ・適格請求書の交付義務が免除されるもの ①公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送として行わ ②媒介又は取次ぎに係る業務を行う者(卸売市場、農業協同組合又は漁 ③自動販売機により行われるもの(3万円未満のものに限る。) ④その他請求書等を交付することが困難な課税資産の譲渡等のうち一定 |
電磁的記録の提供 | ・あらかじめ課税資産の譲渡等を受ける他の事業者の承諾を得たとき ・適格請求書の交付に代えて適格請求書の記載事項に係る電磁的記録の提供 可 |
保存 | ・適格請求書発行事業者は、交付した書類の写し又は提供した電磁的記録に つき保存義務あり |
記載事項 | ①上記 「適格請求書」の記載事項 ①~③ して合計した金額 |
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交付できる事業 | ・小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業又は駐車場業等の不特定 かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業 |
保存 | ・適格簡易請求書発行事業者は、交付した書類の写しにつき保存義務あり |
帳簿の 記載事項 | ・課税仕入れが軽減税率対象品目の場合、「軽減対象課税資産の譲渡等に係 るものである旨」を追加 |
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帳簿保存で 仕入税額 控除可
(適格請求書が不要)
| ①適格請求書の交付義務が免除される公共交通機関からのもの もの の |
仕入税額 控除に必要な請求書等 | ①適格請求書 で、適格請求書の記載事項が記載されているもの(適格請求書発行事業者 の確認を受けたものに限る。) 同組合等)が、委託を受けて行う農水産品の譲渡等について作成する一定 の書類 |
平成33年4月1日 ~平成36年3月31日 | 平成36年4月1日 ~平成39年3月31日 | |
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仕入税額控除 | 消費税相当額の80% | 消費税相当額の50% |
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