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2016.1.15

平成28年度税制改正①(個人所得版・資産課税版)

平成27年12月に公表されました平成28年度税制改正大綱についてお知らせします。

このページでは個人所得税版・資産課税版をご案内します。

個人所得課税

●住宅・土地税制
①空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
 

・相続開始直前に被相続人の居住用に供されていた家屋及びその土地を相続に

   より取得
  (家屋は旧耐震基準のみ満たし、被相続人の単独居住のもの、区分所有は除く)
・平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に
・耐震改修の後に土地家屋を譲渡、又は家屋除却後に土地を譲渡した場合
   (相続時から相続開始日以後3年経過日の属する年の末日までの譲渡に限る)
   (譲渡対価1億円超は対象外)
・居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除 適用可

②住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設
住宅ローン・「一定の三世代同居改修工事等」を行う
・平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住用に供する
・住宅ローンの特別控除 適用可
      ・住宅ローン年末残高 1,000万円上限    ・控除割合 1~2%
      ・控除期間5年
自己資金・「一定の三世代同居改修工事等」を行う
・平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住用に供する
・既存住宅の特定の改修工事に係る特別控除 適用可
       ・控除額   標準的な工事費用相当額(250万円限度)の10%

※ 「一定の三世代同居改修工事」
   ・①調理室、②浴室、③便所又は④玄関のいずれかを増設する工事(改修後、①から④までのいずれか
       2つ以上が複数となるものに限る。)
   ・工事費用(補助金等の額を控除後)の合計額が50万円を超えるもの

●その他
スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
 

・セルフメディケーション(自主服薬)推進のため
・検診、予防接種等の一定の取り組みを行う個人について
・平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間
・「一定のスイッチOTC薬」購入費用について医療費控除の特例として所得

   控除可
     ・控除額  年中の購入費用合計額のうち12,000円超の部分 (88,000円上限)
・現行の医療費控除との選択適用

※「一定のスイッチOTC薬」
         要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療
         保険給付の対象外のものを除く。)

特定の居住用財産の買換え及び交換の場合、長期譲渡所得の課税の特例
  ・適用期限2年延長

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等
  ・適用期限2年延長

通勤手当の非課税限度額
  ・月額15万円(現行:10万円)に引き上げ

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書等の提出
  ・支払者が一定の帳簿を備える場合、個人番号の記載不要
  ・平成29年分以後の所得税より適用

国民健康保険税の課税限度額
・基礎課税額に係る課税限度額 54万円(現行:52万円)に引き上げ
・後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額19万円(現行:17万円)に引き

   上げ

資産課税

機械装置の固定資産税の特例措置の創設
  ・中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の制定を前提
  ・中小企業者等が、同法の施行の日から平成31年3月31日までの間
  ・一定の機械及び装置の取得
  ・固定資産税の課税標準 最初の3年間 価格の2分の1

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