2016.1.15
平成27年12月に公表されました平成28年度税制改正大綱についてお知らせします。
このページでは個人所得税版・資産課税版をご案内します。
・相続開始直前に被相続人の居住用に供されていた家屋及びその土地を相続に より取得 |
住宅ローン | ・「一定の三世代同居改修工事等」を行う ・平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住用に供する ・住宅ローンの特別控除 適用可 ・住宅ローン年末残高 1,000万円上限 ・控除割合 1~2% ・控除期間5年 |
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自己資金 | ・「一定の三世代同居改修工事等」を行う ・平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住用に供する ・既存住宅の特定の改修工事に係る特別控除 適用可 ・控除額 標準的な工事費用相当額(250万円限度)の10% |
※ 「一定の三世代同居改修工事」
・①調理室、②浴室、③便所又は④玄関のいずれかを増設する工事(改修後、①から④までのいずれか
2つ以上が複数となるものに限る。)
・工事費用(補助金等の額を控除後)の合計額が50万円を超えるもの
・セルフメディケーション(自主服薬)推進のため 控除可 |
※「一定のスイッチOTC薬」
要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療
保険給付の対象外のものを除く。)
① | 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合、長期譲渡所得の課税の特例 |
② | 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等 |
③ | 通勤手当の非課税限度額 |
④ | 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書等の提出 ・支払者が一定の帳簿を備える場合、個人番号の記載不要 ・平成29年分以後の所得税より適用 |
⑤ | 国民健康保険税の課税限度額 上げ |
① | 機械装置の固定資産税の特例措置の創設 |
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