2015.09.28
居住用や事業用の宅地を相続する場合、その宅地が相続後の生活基盤となり処分に制約があることなどを考慮し、相続税の計算において一定の条件のもとに取得した宅地につき評価減の特例適用が認められています。今回はこの「小規模宅地等の特例」のうち、自宅を相続し居住用宅地の特例を適用するケースについて内容を確認します。
自宅を相続し居住用宅地の特例を適用する場合、対象となる小規模宅地等と相続税計算における評価減の金額は以下の通りです。
対象となる 小規模宅地等 | ・個人が相続又は遺贈により取得する (注)1 ・相続開始の直前に、被相続人(亡くなられた方)等の居住用の宅地等 に該当 (注)2、3 ・特定居住用宅地等に該当 ⇒ 下記記載の「特定居住用宅地等」 参照 ・一定の選択をしたもので限度面積 330㎡までの部分 (限度面積:平成27年1月1日以後の相続開始より改正) |
評価減の金額 | ・相続税の課税価格計算上、80% を減額 |
(注)
1.相続開始前3年以内の贈与や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等は適用なし
2.被相続人(亡くなられた方)等 - 亡くなられた方、又はその方と生計を一にしていた
親族
3.宅地等 - 土地や借地権等で建物や構築物の敷地の用に供されているもの
特定居住用宅地等は、次に掲げる要件に該当する親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。特例の適用は、親族が取得した持分の割合に相当する部分に限られ、適用可能な宅地等が2以上ある場合には、主として居住用に供する一の宅地等に限ります。
特例の適用要件 | |
---|---|
取得者 | 取得者等ごとの要件 |
亡くなられた方の配偶者 | ○要件なく適用可 |
亡くなられた方と同居していた親族 | ○相続開始の時から相続税の申告期限まで ・引き続き家屋に居住 ・宅地等を相続税の申告期限まで所有 |
亡くなられた方と同居していない親族 | ○亡くなられた方 ・配偶者なし ・相続人である同居親族なし (注)相続人は、相続放棄の場合、 放棄なしで判定 ○取得する方 ・相続開始前3年以内に、日本国内にある 取得する方又はその配偶者が所有する 家屋に居住なし (注)家屋は、亡くなられた方の居住 用家屋を除く ・相続開始の時から相続税の申告期限まで 宅地等を相続税の申告期限まで所有 |
特例の適用要件 | |
---|---|
取得者 | 取得者等ごとの要件 |
亡くなられた方の配偶者 | ○要件なく適用可 |
亡くなられた方と生計を一にしていた親族 | ○相続開始の時から相続税の申告期限まで ・引き続き家屋に居住 ・宅地等を相続税の申告期限まで所有 |
平成26年1月1日以後に相続開始があった場合には、特定居住用宅地等の取扱いについて次の事項が改正となります。
二世帯住宅に 居住 | ・二世帯住宅に構造上の区分あり、建物に区分所有建物登記なし ⇒ 一定の要件を満たせば、敷地全体に特例の適用可 |
老人ホームへ 入居等 | ・次のイ、ロの理由により、相続開始直前に亡くなられた方の居住用で ⇒ 居住用でなくなった後、事業用などの利用がある場合、適用不可 |
この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付し、相続税の申告をする必要があります。
お気軽にお問い合わせください
お電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら
0422-29-7012
受付時間:9:00~17:00(土日祝祭日を除く)
※時間外のご相談にも対応しておりますので、
事前にご予約ください。
大変申し訳ございませんが、現在、新規でのご相談等の受付は定員に達したため締め切らせていただいております。
0422-29-7012
<受付時間>
平日 9:00〜17:00
※ご相談は事前予約制です。
※メールでのお問い合わせは
24時間受付しております。
お気軽にご連絡ください。