2015.09.01
平成27年10月から、日本国内のすべての住民にマイナンバー(個人番号)が通知され、平成28年1月より、マイナンバーの利用が開始されます。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の三分野において、個人情報を複数の機関の間で結びつけるためのもので、住民票を有する全ての人に一人一番号で重複のないように付けられる12桁の番号です。
原則として生涯同じ番号を使い続けることになりますが、マイナンバーが漏えいして不正利用のおそれがある場合、変更することができます。
マイナンバーは個人情報に結び付く重要な番号です。大切に管理して下さい。
平成27年10月から各世帯に送付されるカードは、マイナンバーを知らせる「通知カード」となります。
この通知カードは、平成27年10月5日時点において住民票に記載されている住所に簡易書留で郵送されます。確実に通知カードの受け取りが出来るようにして下さい。
この通知カードの受け取り後、平成28年1月から市町村へ申請することにより、ICチップが搭載された写真付きの「個人番号カード」の交付を受けることが出来ます。二つのカードの違いは次の通りです。
種類 | 通知カード | 個人番号カード |
---|---|---|
材質 | 紙製 | プラスチック製 |
交付 | 平成27年10月から 簡易書留で全世帯へ送付 | 平成28年1月から 市町村への申請により交付 |
記載事項 | (表面) 氏名、住所、生年月日、性別 マイナンバー | (表面)氏名、住所、生年月日、性別 本人の写真 (裏面)マイナンバー、ICチップ搭載 |
有効期限 | 「個人番号カード」の交付まで | 発行時の年齢 20歳以上 10年間 20歳未満 5年間 |
個人がマイナンバーを提供する手続きについて、社会保障、税、災害対策の三分野に限定されており、一部を除いて平成28年1月1日から、マイナンバーの利用が開始されます。
マイナンバーが必要な手続きについて、提供先ごとに確認します。
提出先 | マイナンバーが必要な手続き |
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税務署 | ・確定申告書、届出書等の税金の事務 |
市区町村 | ・税金や福祉分野の事務 |
年金事務所 | ・年金の事務 |
ハローワーク | ・雇用保険の事務 |
勤務先 | ・健康保険・厚生年金保険の事務 ・雇用保険の事務 ・税金の事務 |
証券会社・保険会社 | ・配当金、保険金等の税金の事務 |
報酬の受取先 | ・講演や執筆等の報酬を受け取る場合、税金の事務 |
不動産使用料等の 受取先 | ・大家さん、地主さんが不動産使用料を受け取る場合、税金の事務 |
個人がマイナンバーを提供する際には、なりすまし防止のため厳格な本人確認が行われます。本人確認には、①身元確認と②番号確認の両方が必要となり、個人番号カードの有無により確認書類が異なります。
個人番号カードあり | 個人番号カードなし |
---|---|
①身元確認 ②番号確認 ⇒個人番号カード でOK | ①身元確認 運転免許証、又はパスポートなど ②番号確認 通知カード、又は住民票(マイナンバー付き)など |
マイナンバーは重要な個人情報のひとつです。法律で定められた目的以外で利用したり、他人に提供したりすることは出来ません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると処罰の対象となります。
又、事業者がマイナンバーを取り扱う場合、①取得 ②利用・提供 ③保管・廃棄 の手続きにおいて、守るべき事項が法律で定められており、マイナンバーを含む個人情報の漏えいや紛失を防ぐために、事業者において安全管理措置を取るよう義務付けられています。
平成27年10月下旬から、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に国税庁長官より通知されます。
個人のマイナンバーと異なり、法人番号は誰でも自由に利用できます。法人番号は、インターネットを通じて公表され、公表される情報は、①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、③法人番号の3項目(基本3情報)です。
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