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2015.07.23

マイナンバー制度(小規模事業者向け)

平成27年10月から、日本国内の全住民にマイナンバー(個人番号)が通知され、平成28年1月より、事業者が行う手続きでマイナンバーの利用が開始されます。今回は新たに始まる社会保障・税番号制度「マイナンバー制度」について、小規模な事業者向けに概要をお知らせします。

マイナンバーとは

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の三分野において、個人情報を複数の機関の間で結びつけるためのもので、住民票を有する全ての人に一人一番号で重複のないように付けられる12桁の番号です。 原則として生涯同じ番号を使い続けることになりますが、マイナンバーが漏えいして不正利用のおそれがある場合、変更することができます。

マイナンバーのカードは、二種類

平成27年10月から各世帯に送付されるカードは、マイナンバーを知らせる「通知カード」となります。この通知カードの受け取り後、平成28年1月から市町村へ申請することにより、ICチップが搭載された写真付きの「個人番号カード」の交付を受けることが出来ます。

種類通知カード個人番号カード
材質紙製プラスチック製
交付平成27年10月から
簡易書留で全世帯へ送付
平成28年1月から
市町村への申請により交付
記載事項(表面)
    氏名、住所、生年月日、性別
                マイナンバー
 (表面)氏名、住所、生年月日、性別
                     本人の写真
 (裏面)マイナンバー、ICチップ搭載
有効期限「個人番号カード」の交付まで発行時の年齢 20歳以上 10年間
                  20歳未満 5年間

●通知カードの郵送先
    平成27年10月5日時点において、住民票に記載されている住所に簡易書留で郵送されます。
    社員が確実に通知カードの受け取りが出来るよう、事前に伝えて下さい。

事業者がマイナンバーを取り扱う手続き

事業者がマイナンバーを取り扱う手続きについて、社員と社員以外に分けて説明します。
税や雇用保険については平成28年1月1日から、健康保険・厚生年金保険については平成29年1月1日から、関係書類にマイナンバーを記載することになります。

●社員
利用時マイナンバーを記載する書類例
入社社員からマイナンバーが記載された書類(扶養控除等申告書など)を取得
  ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  ・雇用保険被保険者資格取得届
年末  ・給与所得の源泉徴収票
  ・給与支払報告書
退社  ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
  ・雇用保険被保険者資格喪失届
  ・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
●社員以外
利用時マイナンバーを記載する書類例
報酬の支払税理士、弁護士、講師などへ報酬を支払う場合、支払先からマイナンバーを取得
  ・報酬等の支払調書
不動産使用料
の支払
大家さん、地主さんへ使用料を支払う場合、支払先からマイナンバーを取得
  ・不動産の使用料等の支払調書

事業者がマイナンバーを取得する際の本人確認

事業者がマイナンバーを取得する際には、なりすまし防止のため厳格な本人確認を行います。本人確認には、①身元確認②番号確認の両方が必要となります。

個人番号カードあり個人番号カードなし
①身元確認
②番号確認
           ⇒個人番号カード でOK
①身元確認
     運転免許証、又はパスポートなど
②番号確認
     通知カード、又は住民票(マイナンバー付き)など

事業者がマイナンバーを取り扱う場合の注意点

事業者が適正にマイナンバーを取り扱うため、①取得 ②利用・提供 ③保管・廃棄 の手続きにおいて、守るべき事項が法律で定められています。
又、マイナンバーを含む個人情報の漏えいや紛失を防ぐために、事業者において安全管理措置を取るよう義務付けられています。

●取扱いに関して法律で定められている事項

項目

内容

①取得・法律の範囲内で利用目的を特定し、明示する
・本人確認を厳格に行う
②利用・提供・利用目的以外の利用や提供はできない
③保管・廃棄・必要がある場合に限り、保管できる
・不必要になったら、速やかに廃棄・削除する
●安全管理措置

内容

組織的・人的安全管理措置・取扱担当者、責任者の明確化
・マイナンバー制度を社内で周知        など
物理的・技術的安全管理措置・書類について、カギ付き書庫などで保管
・データについて、取扱担当者以外のアクセスは不可
   ウイルス対策ソフトやパスワードを使用し、不正アクセ
   スを防止
・書類やデータの確実な廃棄方法の確認        など

事業者について、今後の予定

今後の予定として、マイナンバー制度の内容確認、実際のマイナンバー取扱いを想定してのシミュレーション、社内での取扱いルールの検討などが先行します。その後、具体的な準備作業を進めます。実際にマイナンバーの取得や手続き開始が順調に進むよう、予定を管理して準備作業を進めましょう。

法人に通知される法人番号

平成27年10月下旬から、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に国税庁長官より通知されます。
個人のマイナンバーと異なり、法人番号は誰でも自由に利用できます。法人番号は、インターネットを通じて公表され、公表される情報は、①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、③法人番号の3項目(基本3情報)です。

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