2015.06.04
絵画や彫刻、工芸品などの美術品等が減価償却資産に該当するかどうかの判定方法について、
改正がありましたのでお知らせします。
改正前は、美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る作品であるか、取得価額が1点20万円(絵画にあっては号当たり2万円)以上であるかにより、美術品等が減価償却資産に該当するかどうかを判定していました。
今回の改正により、平成27年1月1日以後に取得する美術品等について減価償却資産に該当するかどうか、以下のとおり判定方法が変わります。
1点当たりの取得価額 | 取扱い |
---|---|
100万円未満 | 原則として、減価償却資産 (注)「時の経過によりその価値の減少しないことが明らか」である場合、非減価償却資産に該当 |
100万円以上 | 原則として、非減価償却資産 (注)「時の経過によりその価値の減少することが明らか」※1である場合、減価償却資産に該当 |
※1 「時の経過によりその価値の減少することが明らか」である場合 の例示
以下の事項①~③全てを満たす美術品等
①会館のロビーなど不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用
(有料で公開するものを除く。)として取得されるもの
②移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなもの
③他の用途に転用すると仮定した場合、美術品等としての市場価値が見込まれないもの
平成27年1月1日以後に取得する美術品等のうち、減価償却資産に該当するものについては、その取得をした日以後の期間に係る減価償却費の計上が可能です。事業年度の中途で取得した場合、償却限度額は月数あん分により計算します。
平成27年1月1日前に取得した美術品等については、改正により資産区分を減価償却資産へ変更する場合、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度(以下「適用初年度」といいます。)から減価償却を行うことになります。
この場合の償却方法は、その美術品等を実際に取得した日に応じて旧定額法、旧定率法、定額法、250%定率法又は200%定率法によることになります。取得日を適用初年度開始の日とみなすこととして定額法又は200%定率法を選択できるほか、中小企業者等にあっては少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の規定を適用することもできます。
美術品等の取得日 | 原則的取扱い | 平27. 1. 1に取得したものと みなす場合の取扱い |
---|---|---|
平19. 3. 31以前 | 旧定額法 又は 旧定率法 | 定額法 又は 200%定率法 ※2 |
平19. 4. 1~ 平24. 3. 31 | 定額法 又は 250%定率法 | |
平24. 4. 1以後 | 定額法 又は 200%定率法 |
※2 平27.1.1現在、中小企業者等に該当する法人:30万円未満の美術品等について一括償却可
適用初年度において減価償却資産へ変更を行わなかった美術品等については、改正前の取扱いのとおり、減価償却を行うことはできないことになりますので注意が必要です。
「器具及び備品」の室内装飾品に該当する場合、以下のとおりです。
区分 | 耐用年数 |
---|---|
室内装飾品のうち主として金属製のもの (金属製の彫刻など) | 15年 |
室内装飾品のうちその他のもの (絵画・陶磁器・彫刻で、主として金属製のもの以外のもの) | 8年 |
絵画の額縁や美術品等の据付費等の費用は、美術品等の取得価額に含まれます。
倉庫等に保管されている美術品等であっても、必要な維持管理が行われており展示可能な状態にあるものについては、事業の用に供しているとことになります。
① 平成27年1月1日に取得した美術品等(減価償却資産として取り扱われるもの)
平成27年度固定資産税(償却資産)の申告対象となります。
② 平成27年1月1日前に取得した美術品等
平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度 「適用初年度」 より減価償却資産として
取り扱う場合、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
平成27年度固定資産税(償却資産)の申告においては、個人事業者及び12月決算法人
のうち、「適用初年度」より減価償却資産として取り扱う美術品等について、申告対象と
なります。12月決算法人以外の法人で、「適用初年度」より減価償却資産として取り扱
う美術品等については、平成28年度固定資産税(償却資産)の申告対象となります。
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