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2015.1.16

平成27年度税制改正④(消費課税版)

平成26年12月に公表されました平成27年度税制改正についてお知らせします。

このページでは消費課税版をご案内します。

消費課税

●消費税率の引き上げ時期の変更
・消費税率(国・地方)の10%への引上げの施行日を平成29 年4月1日へ変更
・附則第18 条第3項(景気判断条項)を削除
●その他

外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充    
・商店街やショッピングモール内などでの消費税の免税手続きを、「免税手続カ

   ウンター」を設置しまとめて処理可

国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し
・国外事業者が国境を越えて行う電子書籍・音楽・広告の配信等の電子商取引に

   ついて消費税を課税

たばこ税(旧3級品)の見直し
・旧3級品の紙巻たばこ(わかば、ゴールデンバットなど国産6銘柄)に対する

   特例税率(一般税率よりも低い税率)を段階的に縮減・廃止

車体課税の見直し
・エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)について、2年間の経過的な措

   置として減免税車の対象範囲を見直し

・軽自動車税について、一定の環境性能を有する四輪車等について、燃費性能に

   応じた軽課を導入。二輪車等の税率引上げの適用開始を1年間延期し、平成28

   年度分から適用

国際課税

外国子会社配当益金不算入制度の適正化    
・外国子会社において損金算入される配当について、外国子会社配当益金不算入

   制度の適用対象から除外

非居住者に係る金融口座情報の自動的交換制度の整備
・非居住者の金融口座情報を各国税務当局と自動的に交換するため、金融機関に

   対し非居住者の金融口座情報の報告を求める制度を整備

納税環境整備

財産債務調書の整備
・財産債務明細書について提出基準や記載事項などを見直した上、新たに財産債

   務調書として整備

マイナンバーが付された預貯金情報の効率的な利用に係る措置
・銀行等に対し預貯金情報をマイナンバーにより検索可能な状態で管理すること

   を義務づけ

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