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    ごとう       のりこ

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2015.1.16

平成27年度税制改正①(個人所得版)

平成26年12月に公表されました平成27年度税制改正についてお知らせします。

このページでは個人所得版をご案内します。

個人所得課税

●金融証券税制
①ジュニアNISA(未成年者版 少額投資非課税制度)の創設
非課税対象20歳未満の人が開設するJ-NISA口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益
年間投資上限80万円
非課税投資総額最大400万円(80万円×5年間)
口座開設期間平成28年から平成35年までの8年間
非課税期間最長5年間
運用管理親権者等の代理又は同意の下で投資
18歳になるまで原則として払出し不可
②現行NISAの投資上限額の引き上げ
年間投資上限額 現行100万円 → 120万円へ引き上げ
平成28年分以後適用
●住宅税制
住宅ローン減税等 適用期限 平成31年6月30日まで1年6か月延長
●その他

出国時における譲渡所得課税の特例の創設
・出国時に有価証券等の評価額が1億円以上を有する一定の者に対して、その有価

   証券等を譲渡したものとみなして譲渡所得等を課税
・納税猶予の選択可

国外扶養親族に係る扶養控除の適正化
・国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合、親族関係書類等の添付等

   を義務づけ

ふるさと納税の拡充    
・住民税の特例控除額を拡充(上限:個人住民税所得割の1割⇒2割)
・申告手続きを簡素化(確定申告を行わない給与所得者等について、寄附先の

   団が本人に代わって控除手続を行う「ふるさと納税ワンストップ特例」を

   創設)

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