2014.12.25
平成27年1月1日以後に開始する相続について、相続税の基礎控除が現行の6割の水準に引き下げられ相続税負担が増加することになります。
今回は、相続税の基礎控除の内容と実際の納税負担がどの程度増額するか確認します。
相続税は、個人が亡くなられた方から相続などにより財産を取得した場合、その取得した財産に課税されます。相続税が課税される財産から債務や葬式費用を差し引いた課税価格が一定の金額を超える場合、相続税を申告する必要があります。この一定の金額を「基礎控除」と言い、平成27年以後の相続開始より以下のとおり改正されます。
A.相続税が課税される財産
| B.債務や葬式費用 | ||
C.課税価格 (A-B) | D.基礎控除 | ||
相続税が 課税される部分 (C-D) |
相続開始 | 基礎控除額 |
---|---|
平成26年まで | 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数(★1) |
平成27年から | 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数(★1) |
法定相続人の数(★1) | 相続開始 | 基礎控除の 引き下げ額 | |
---|---|---|---|
平成26年まで | 平成27年から | ||
1人 | 6,000万円 | 3,600万円 | 2,400万円 |
2人 | 7,000万円 | 4,200万円 | 2,800万円 |
3人 | 8,000万円 | 4,800万円 | 3,200万円 |
★1 法定相続人の数-相続の放棄がある場合、相続の放棄がなかったものとした相続人の数
相続税額が具体的にどの程度の金額となるか、計算してみましょう。
【前提】
区分 | 相続人 | 課税価格 | 相続税額 | ||
---|---|---|---|---|---|
改正前 | 改正後 | 増加額 | |||
一次相続(父) | 配偶者と子2人 | 1億円 | 100 | 315 | 215 |
二次相続(母) | 子2人 | 5,000万円 | 0 | 80 | 80 |
合計 | 100 | 395 | 295 |
区分 | 相続人 | 課税価格 | 相続税額 | ||
---|---|---|---|---|---|
改正前 | 改正後 | 増加額 | |||
一次相続(父) | 配偶者と子2人 | 2億円 | 950 | 1,350 | 400 |
二次相続(母) | 子2人 | 1億円 | 350 | 770 | 420 |
合計 | 1,300 | 2,120 | 820 |
相続税の増税に備えて相続税対策を実行する場合、まず相続税の試算を行い現状でどの程度の相続税が発生するか確認することからスタートし、その結果をもとに相続税対策を検討します。その際に相続税負担を減らすことに関心が集中してしまいがちですが、相続の際に誰がどの財産を取得するか遺産分割についても合わせて検討する必要があります。遺産分割が円滑に進まず未分割の状態になると相続税の特例が適用できないケースもありますので、相続税対策と合わせて遺産分割対策も検討するのがよいでしょう。
又、相続税対策として新たに不動産を所有するケースなどは相続後の長期的な資産運用にも影響を与えますので、実際に相続税対策を進める前に財産を取得予定の相続人の方々と話し合いを行うことも必要でしょう。
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