2014.11.10
平成26年4月から、国民年金保険料を2年分前納することができます。
この2年前納した国民年金保険料について社会保険料控除を適用する場合、
①納めた年に全額控除する方法
②各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法
のいずれかを選択することができます。
いずれの方法を選択した場合でも、社会保険料控除を受けるために日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書が添付書類として必要です。
上記②の各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択する場合には、所得者自らが各年において「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成し、社会保険料控除証明書と併せて添付書類として提出することとなります。
以下、ご参照下さい。
「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」についてダウンロードできます。
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