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2013.10.29

平成25年分 年末調整の改正点

復興特別所得税の課税

1.復興特別所得税とは

平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、所得税と併せて復興特別所得税が課税されます。復興特別所得税の税額は所得税額の2.1%とされ、既に今年1月の給与支給時から所得税額と併せて源泉徴収されています。
年末調整においても、所得税額に復興特別所得税額を併せて年税額の計算を行います。

 

2.年末調整での変更

年末調整で源泉徴収簿を記載する場合の変更点は以下の通りです。
   ・各支給時に記載する算出税額は、所得税額と復興特別所得税額を合計した金額
   ・年末調整の計算
         ①  通常の年調所得税額を計算
         ②  ①年調所得税額に102.1%を乗じて復興特別所得税を併せた年調年税額を計算
         ③  源泉徴収した算出税額と②年調年税額の差額を精算

給与所得控除の上限設定

給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円の定額となり上限が設定されます。

 

給与等の収入金額給与所得控除額
改正前改正後

1,000万円超

1,500万円以下

給与等の収入金額×5%+170万円給与等の収入金額×5%+170万円
1,500万円超245万円

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