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    ごとう       のりこ

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2014.03.20

消費税率アップへの実務対応

平成26年4月1日からの消費税の税率引上げに備えて、会社での実務対応について確認します。

原則は、引き渡しやサービス提供が3月までならば旧消費税率5%で、4月以降ならば新消費税率8%での計算となります。

 

4月1日をまたいで届く仕入の請求書の処理

仕入先が3月末に商品を出荷し当社への納品が4月1日以降のケースについて、仕入先より旧消費税率5%で計算した請求書が届いた場合、当社は、4月1日以降の仕入でも請求書を基準に旧消費税率5%で処理します。
取引相手の計算に合わせて会計処理を行います。

 

旧消費税率5%で売り上げた商品の返品処理

3月中に旧消費税率5%で売り上げた商品を4月以降に返品する場合、旧消費税率5%で返品処理を行います。
4月以降に返品処理を行う場合、いつの売上分の返品か確認し消費税率を適用して計算します。

例外として卸事業者のように多数の商品を取り扱うケースなどで、例えば4月中の返品は旧消費税率5%で、5月以降の返品は新消費税率8%で行うよう取引相手と合理的なルールを作成し計算することも認められています。

 

通勤費の支給

通勤定期券を社員が購入し会社が通勤費相当額を社員へ支給するケースについて、どのタイミングで消費税率を引き上げるかは、通勤定期券の購入予定日で判定します。
3月末までに購入予定として支給する場合、旧消費税率5%で、4月以降に購入予定として支給する場合、新消費税率8%で支給額を計算します。

 

出張旅費の精算

出張前の3月中に乗車券を購入した場合、乗車が4月以降でも例外扱いとして購入日の税率である旧消費税率5%で精算します。
それ以外の乗車券や宿泊費などは実際に乗車や宿泊をした日で判定となり、4月以降の出張旅費は新消費税率8%の精算となります。

 

乗車運賃の二重価格への対応

例えばJR東日本で乗車するケース、この4月1日から、ICカードを利用したIC運賃(1円単位)ときっぷ運賃(10円単位)、二つの運賃が設定されます。どちらが高い料金設定となるかはケースバイケースです。
出張旅費の精算では実費精算となりますので、利用した方法での運賃精算を行います。

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