2014.03.28
現在、中小企業が銀行から融資を受ける際に経営者の個人保証が要求されます。
今回「経営者保証に関するガイトライン」の策定により、融資に係る個人保証について運用の見直しが行われます。
中小企業が融資を受ける場合、個人保証を付けることにより信用が増し円滑に資金調達ができるとされています。反面、個人保証を求められる故に大規模な事業展開を断念したり、早期の事業再生に着手できないなどのマイナス面も見受けられます。
今回のガイドラインは、個人保証の契約時や保証債務の支払時の規定を設けることで、個人保証のマイナス面を解消し、中小企業が置かれた状況下で取組意欲の増進を図ることを目的としています。
以下を条件として個人保証を必要としない融資を促進します。
①法人と経営者の関係を明確に区分・分離
②財務状況や経営成績の改善を通じた返済能力の向上等による信用力の強化
③信頼性の高い情報を債権者に開示・説明
又、個人保証に代わる融資方法の内容を検討します。
個人保証を行う場合には、金融機関は保証契約の必要性や保証後の見直しの可能性等について説明し、適切な保証金額の設定を行います。
経営者の責任の在り方について一律に交代を求めず、経済合理性を認める場合は継続を許容します。
保証債務の支払いについて一定の生活費等を残すことが出来ること、又、支払いが出来ない保証債務について免除することなどが規定されています。
このガイドラインは、平成26年2月1日から適用が開始されます。
今後、融資の際に一律に個人保証を要求されるのではなく、会社の内容により個人保証は変わっていくことになります。どのようになるか、実際の運用が待たれます。
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