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    ごとう       のりこ

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2014.10.08

平成26年10月1日からの教育訓練給付制度

働く方の主体的な能力開発の取組みや中長期的なキャリア形成を支援するため、平成26年10月1日より教育訓練給付制度が拡充されます。

一般教育訓練給付金の拡充

従来の教育訓練給付金は、「一般教育訓練の教育訓練給付金」へ名称変更となり、支給対象者の範囲が一部拡充されます。

支給対象者・雇用保険の被保険者であった期間が3年以上
                 (初めての方は、当分の間、1年以上)へ拡充
支給対象額教育訓練経費の20% 支給
                 (上限額 10万円)

専門実践教育訓練給付金の創設

中長期的なキャリア形成を支援するため、新たに「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」が支給されます。

給対象者・雇用保険の被保険者であった期間が10年以上
                            (初めての方は、当分の間、2年以上)
・厚生労働大臣指定の専門実践教育訓練 ★1 を受講し修了
支給対象額受講中教育訓練経費の 40% 支給
(上限額 訓練期間 1年/32万円~3年/96万円)
修了後

・資格取得等をし、かつ修了日翌日から1年

   以内に一般被保険者として雇用された方、

   又は既に雇用されている方
・上記受講中の金額に加算して

     教育訓練経費 の20% 支給

(上限額 訓練期間 1年/16万円~3年/48万円)

★1 専門実践教育訓練の対象となる講座
① 資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程

対象となる資格

●助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、航空機操縦士、航空整備士

●保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓衛生師など
② 専門学校の職業実践専門課程
専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したもの
③ 専門職大学院
高度専門職業人の養成を目的とした課程

教育訓練支援給付金の創設

専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち一定の条件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。
この制度は、平成31年3月31日までの時限措置となります。

支給対象者・専門実践教育訓練の教育訓練給付金の受給資格があること
・専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
・専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
・一般被保険者ではないこと等 → 失業状態であること
                                                                            など
支給対象額1日当たり 雇用保険の基本手当の日額の50%
・訓練期間中(基本手当の支給がない期間支給
  • 参考    ハローワークインターネットサービス
          教育訓練給付制度(平成2610月1日から教育訓練給付制度が拡充されます)

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