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2013.11.05

NISA(少額投資非課税制度)

平成26年1月1日から、NISA(ニーサ)と呼ばれる少額投資非課税制度が開始されます。この制度では、少額な投資にかかる「値上がり益」「配当」非課税となります。
今回は、この新しい制度についてお知らせします。

制度の概要

 項目内容
1非課税対象上場株式等の配当等、譲渡益
  ○上場株式、公募株式投資信託、ETF、REIT等
  ×預金、公社債、公社債投資信託、MMF、FXなど
2対象者・口座開設の年の1月1日で満20歳以上
・国内に住所を有する者
3口座開設可能期間平成26年1月1日~平成35年12月31日 (10年間)
4口座数一人 1口座のみ
5非課税投資額1口座 100万円が上限
   ※100万は・・
     ・新規の買付代金を集計
     ・未使用枠の翌年以降の繰越不可
     ・売却分の投資枠の再利用不可  
     ・特定口座等から既に保有する上場株式等の移管は不可
6非課税保有期間1口座 最長5年間、途中売却可
7非課税投資総額最大500万円(年上限額100万×5年間分)
8損益通算特定口座等で生じた配当・譲渡益との損益通算は不可
9損失の繰越控除非課税口座で生じた損失の繰越控除は不可
10非課税期間終了以下を選択
   ①特定口座等に時価で移管
   ②終了年の翌年の非課税口座で保有を継続
11開始手続き口座を開設する金融機関へ、以下を提出
   ①非課税適用確認書の交付申請書
   ②非課税口座開設届出書
   ③住民票の写し等

運用のポイント

1.金融商品の選択

  NISAの特徴は、非課税口座で投資する金融商品の値上がり益や配当について非課税になるという点です。値上がり益だけではなく配当も含め、トータルの利益が高い金融商品を選択するとよいでしょう。又、売却後の投資枠の再利用はできませんので、売り買いの可能性が高い個別銘柄株式などの金融商品は避けて、継続保有ができる投資信託などがよいでしょう。

 

2.金融機関の選択

  NISAの非課税口座は、一人1口座のみ開設できます。金融機関を選択する場合、まずは各金融機関の取扱商品について確認が必要です。銀行や郵便局では株式投資信託等に、証券会社では上場株式、株式投資信託、ETF、REIT等に投資ができます。又、各金融機関で取り扱う金融商品に違いがありますので、どのような金融商品に投資するのか選択してから金融機関の選択を行いましょう。
  又、金融機関ごとに手数料やサービスの内容も異なります。この点も事前にチェックが必要です。

 

3.金融商品が下落した場合

  もし、NISAの非課税口座で所有している金融商品が下落した場合、生じた損失は他の特定口座等で生じる利益と相殺することはできません。又、生じた損失を繰り越して翌年の利益と相殺することもできません。
  又、5年後の非課税期間終了時に、非課税口座で所有する金融商品は特定口座などへ移管するか、翌年から始まる新たな非課税口座へ移管するか選択することになります。移管は時価で行いますので、金融商品が下落した場合は非課税口座で損失が生じた扱いとなります。損失が生じた場合のデメリットも考慮して、非課税口座を運用しましょう。

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