2015.06.15
株式等の売却益について居住している国に課税権があり、高額の含み益を有する株式を保有したまま非課税国に出国することで、課税を逃れることが可能となっています。この対応策として、平成27年7月1日より一定の高額資産家を対象に、出国時などに株式等の含み益に対して特例的に所得税を課税する新たな制度が始まります。
今回は、その内容をお知らせします。
国外転出時課税制度は、国内に居住する者が1億円以上の有価証券等を所有している場合に、次に掲げる時に有価証券等の譲渡があったものとみなして、有価証券等の含み益に対して所得税が課税される制度です。
区分 | 課税制度 | |
---|---|---|
国内に居住し 1億円以上の 有価証券等を 所有している者 (Aさん) | (Aさんが) 国内から国外へ住所を移転 | Ⅰ.国外転出時課税 |
(Aさんが) 国外に居住する親族等へ、有価証券等を贈与 | Ⅱ.国外転出(贈与)時課税 | |
(Aさんが亡くなり) 国外に居住する相続人等が、有価証券等を相続等により取得 | Ⅲ.国外転出(相続)時課税 |
この新制度では、有価証券等の所有者が国内に居住する者から国外に居住する者へ変わる時に、有価証券等の含み益に対し所得税を課税することになります。
平成27年7月1日以後の国外転出等より適用開始となります。
対象者 | ・国外転出時に①と②のいずれにも該当する居住者 ①所有等している「対象資産」の価額の合計が1億円以上であること ②国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所 を有していること ※「対象資産」 有価証券(株式、投資信託等)、匿名組合契約の出資の 持分、未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引 |
課税 | ・国外転出時に「対象資産」を譲渡したとみなして、含み益に所得税課税 |
納税猶予 | ・国外転出時までに納税管理人の届出 ・申告期限までに確定申告書の提出 ・担保を提供 ・納税猶予期間中、継続適用届出書を提出 ・5年間納税猶予可(延長届出で、更に5年間延長可) ・納税猶予期間中に譲渡等した場合、所得税納付 |
減額措置 | ・一定期間内に帰国等した場合、一定の対象資産につき、国外転出時課税の 適用がなかったものとして、所得税の再計算可 ・納税猶予の適用あり → 譲渡時や納税猶予期間満了時に、適用資産の価額等 が国外転出の時よりも下落している場合、下落した価額で所得税の再計算 可 他 |
対象者 | ・贈与時に贈与者が①と②のいずれにも該当する居住者 ①所有等している「対象資産」の価額の合計が1億円以上であること |
課税 | ・国外に居住する親族等へ「対象資産」を贈与した場合、贈与時に贈与者 が、贈与した「対象資産」を譲渡したとみなして、含み益に所得税課税 |
納税猶予 | ・申告期限までに確定申告書の提出 ・担保を提供 ・納税猶予期間中、継続届出書を提出 ・5年間納税猶予可(延長届出で、更に5年間延長可) ・納税猶予期間中に譲渡等した場合、所得税納付 |
減額措置 | ・一定期間内に贈与を受けた者が帰国等した場合、一定の対象資産につき、 国外転出時課税の適用がなかったものとして、所得税の再計算可 ・納税猶予の適用あり → 贈与を受けた者が譲渡をした時や納税猶予期間満了 時に、適用資産の価額等が贈与の時よりも下落している場合、下落した価 額で所得税の再計算可 他 |
対象者 | ・相続開始時に亡くなられた方が、①と②のいずれにも該当する居住者 ①所有等している「対象資産」の価額の合計が1億円以上であること |
課税 | ・国外に居住する相続人等が、相続等により「対象資産」を取得した場合、 相続開始時に亡くなられた方が、相続等で取得した「対象資産」を譲渡し たとみなして、含み益に所得税課税 |
納税猶予 | ・申告期限までに準確定申告書の提出 ・申告期限までに納税管理人の届出 ・担保を提供 ・納税猶予期間中、継続適用届出書を提出 ・5年間納税猶予可(延長届出で、更に5年間延長可) ・納税猶予期間中に譲渡等した場合、所得税納付 |
減額措置 | ・一定期間内に相続等により取得した者が帰国等した場合、一定の対象資産 につき、国外転出時課税の適用がなかったものとして、所得税の再計算可 ・納税猶予の適用あり → 相続等により取得した者が譲渡をした時や納税猶予 期間満了時に、適用資産の価額等が相続開始時よりも下落している場合、 下落した価額で所得税の再計算可 他 |
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